東京高等裁判所 昭和62年(行コ)84号 判決 1988年1月26日
神奈川県鎌倉市小町二丁目一六番一三号
控訴人
吉永多賀誠
東京都千代田区九段南一丁目一番一五号
被控訴人
麹町税務署長
関明
右指定代理人
林菜つみ
同
大原豊実
同
山口実
同
渡邉定義
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が昭和五八年三月一〇日付でした控訴人の昭和五四年分、昭和五五年分所得税の各更正並びに昭和五六年分所得税の更正及び過少申告加算税賦課決定をいずれも取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二 当事者の主張は原判決事実摘示と同一であり、証拠関係は本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求中昭和五四年分所得税の更正の取消しを求める部分は不適法として却下し、その余の部分はいずれも失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。
二 よつて、原判決は相当で、本件控訴は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 西山俊彦 裁判官 山中紀行 裁判官 武藤冬士己)